行政書士が顧問契約を行わないケースについて

はじめに

行政書士業務には、単発の依頼だけでなく、一定期間にわたり継続的に関与する「顧問契約」という形があります。ただし、すべての行政書士が顧問契約を行っているわけではありません。事務所によっては、あえて顧問契約を取り扱わない方針を採っている場合もあります。

一般には「顧問=継続的に何でも相談できる契約」という印象を持たれがちですが、行政書士業務の性質や法令上の位置づけを踏まえると、顧問契約が必ずしも適していない場面も存在します。

制度・業務の事実説明

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、その手続に関する相談業務を行う資格者です。業務は原則として、具体的な案件や手続に紐づいて発生します。

顧問契約は法律で義務付けられた制度ではなく、業務提供の一形態にすぎません。そのため、継続的な書類作成や定期的な相談が想定されない場合、顧問契約という形が実務に合わないこともあります。また、紛争性のある案件や代理行為を伴う業務は、行政書士の業務範囲外となります。

当事務所の取り扱い方針

当事務所では、原則として顧問契約は行っていません。行政書士業務は、個別の手続内容や依頼範囲を明確にしたうえで対応することが重要であると考えているためです。

具体的には、依頼ごとに業務内容・対応範囲・報酬を整理し、単発または案件単位で受任しています。一方で、業務範囲が不明確な包括的対応や、法的判断・代理行為を前提とする契約については行っていません。

補足・注意点

顧問契約を行わないことは、業務の質を下げるものではありません。むしろ、対応可能な範囲を明確にすることで、依頼者と行政書士双方の認識のずれを防ぐ効果があります。

また、「顧問契約がない=継続対応ができない」という意味ではなく、必要に応じて個別案件を継続的に依頼することは可能です。重要なのは、契約形態よりも業務内容が行政書士の職務範囲に適合しているかどうかです。

最後に

行政書士が顧問契約を行わないケースは、業務の性質や事務所の方針によるものです。依頼を検討する際には、顧問の有無だけで判断するのではなく、どのような業務を、どの範囲で依頼できるのかを確認することが重要です。本記事が、その前提整理の一助となれば幸いです。

コメント