内容が未確定な段階で依頼できないケース

はじめに

行政書士への依頼は、手続きの内容や目的がある程度固まってから行うもの、というイメージを持たれがちです。一方で、「まだ内容がはっきりしていないが、相談や依頼はできるのか」という疑問を持つ方も少なくありません。

実際には、内容が未確定な段階でも対応できる場合はありますが、逆に、その段階では依頼を受けることが難しいケースも存在します。本記事では、その理由と考え方について整理します。

制度・業務の事実説明

行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や、その前提となる事実関係の整理を行うことにあります。そのため、一定程度「何を目的として、どの手続きを行うのか」が定まっていなければ、業務として成立しない場合があります。

たとえば、
・申請先の行政機関が決まっていない
・許可や届出の種類が判断できない
・前提となる事実関係(時期、当事者、内容)が未整理
といった状態では、作成すべき書類や業務範囲を確定できません。

このような場合、行政書士が具体的な書類作成や手続支援を行うことは困難になります。

当事務所の取り扱い方針

当事務所では、業務として引き受ける以上、
・対象となる手続きの種類
・作成する書類の範囲
・責任の及ぶ範囲
がある程度明確であることを前提としています。

内容が未確定な段階でも、事実関係の整理や制度の一般的説明が可能な場合はありますが、目的や方向性が定まらない状態での書類作成依頼については、お受けできないことがあります。

補足・注意点

「まだ決めきれていない」という状態にも幅があります。
選択肢が複数あるが前提条件は整理できている場合と、状況自体が流動的で判断材料が不足している場合とでは、対応可否が異なります。

また、行政書士は最終的な意思決定を代行する立場ではありません。内容が固まる前の段階では、他の専門家や関係者の判断が先行するケースもあります。

最後に

内容が未確定な段階で依頼できないケースがあるのは、行政書士業務が「書類作成を前提とした専門業務」であるためです。どの段階で依頼が可能かを知ることは、不要な行き違いを避けるうえでも重要です。依頼を検討する際は、まず現状を整理し、どこまで決まっているかを確認することが一つの目安になります。

コメント