書類作成のみを行政書士に依頼する際の注意点

はじめに

行政手続きや契約に関する場面で、「相談や手続きの代行までは不要だが、書類だけは専門家に整えてほしい」と考える人は少なくありません。その際の選択肢として、行政書士に書類作成のみを依頼する方法があります。

一方で、書類作成のみの依頼は、業務内容や責任範囲を十分に理解しないまま進めると、期待とのずれが生じやすい面もあります。ここでは、一般的な注意点を整理します。

制度・業務の事実説明

行政書士は、官公署に提出する申請書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することが認められている国家資格者です。書類作成のみの依頼では、主に以下のような業務が対象となります。

  • 申請書や契約書などの文書作成
  • 必要事項の整理や形式面の確認
  • 法令上求められる記載内容の反映

一方で、提出代行や官公署との折衝、事実関係の調査や判断そのものは、書類作成のみの依頼には含まれない場合があります。また、紛争性のある案件や法律相談に該当する内容は、行政書士の業務範囲外となります。

当事務所の取り扱い方針

当事務所では、書類作成のみの依頼について、次の点を明確にしています。

  • 行うこと
    依頼者から提供された情報を前提に、法令や様式に沿った書類を作成します。
  • 行わないこと
    事実関係の真偽判断、交渉、提出後の対応や結果の保証は行いません。

業務範囲をあらかじめ区切ることで、双方の認識のずれを防ぐことを重視しています。

補足・注意点

書類作成のみを依頼する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 提供する情報の正確性は依頼者の責任となる
  • 記載内容の選択や判断を行政書士が代替するわけではない
  • 提出先や提出期限の管理は原則として依頼者が行う

また、状況によっては書類作成のみでは対応が難しく、別の専門家や追加業務が必要となる場合もあります。

最後に

書類作成のみの依頼は、必要な部分だけを専門家に任せたい場合に有効な方法です。ただし、業務範囲と責任の所在を理解したうえで依頼することが重要です。事前に何を依頼し、何を自分で行うのかを整理することで、手続きを円滑に進めることにつながります。

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