はじめに
行政書士の業務については、「役所に出す書類は何でも扱える」「法律相談全般ができる」といった認識を持たれることがあります。一方で、どこまでが行政書士の業務範囲で、どこからが他の専門職の領域なのかは、一般には分かりにくい部分でもあります。
行政書士の業務範囲は、法律によって一定の線引きがされています。そのため、できることとできないことを整理して理解しておくことが重要です。本記事では、行政書士が行える業務の範囲について、基本的な考え方を説明します。
制度・業務の事実説明
行政書士の業務は、行政書士法に基づいて定められています。基本的には、官公署に提出する書類の作成および、その提出手続の代理が中心です。
具体的には、次のような業務が含まれます。
- 許認可申請書類の作成および提出代理
- 各種届出書、申請書、報告書などの作成
- 権利義務や事実証明に関する書類の作成(契約書、内容証明など)
一方で、裁判所に提出する書類の作成や、訴訟代理、法律上の紛争についての代理交渉は、原則として行政書士の業務範囲外です。これらは弁護士や司法書士など、他の専門資格の業務とされています。
当事務所の取り扱い方針
当事務所では、行政書士が法令上行うことができる業務に限定して対応しています。官公署への申請・届出に必要な書類作成や、制度の説明、手続の流れの整理を中心に取り扱います。
一方で、訴訟対応や交渉代理、他士業の専門領域に該当する業務については、当事務所では取り扱いません。業務範囲を超える内容については、必要に応じて適切な専門家の関与が前提となります。
補足・注意点
行政書士は法律職ではありますが、すべての法律問題に対応できるわけではありません。特に「相談」という言葉が使われる場合でも、行政書士が行えるのは、書類作成や手続に関連する範囲での説明に限られます。
また、同じ手続であっても、内容や状況によっては他士業の関与が必要になることがあります。そのため、業務の可否は個別の事情によって判断されます。
最後に
行政書士の業務範囲は、書類作成と行政手続を軸に明確に定められています。何を依頼できて、何が対象外となるのかを理解することで、制度や専門家との関わり方が整理しやすくなります。本記事が、行政書士業務の基本的な位置づけを知るための参考になれば幸いです。

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